延納制度について
■延納制度について
申告による納付税額又は、更正、決定による追徴税額が10万円を超えていて、
一時に納めることが困難なときは、一定の要件の下に、年賦延納の制度が設けられています。
延納の条件は以下のとおりです
○担保を提供すること
延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下である場合には、
担保を提供する必要はありません。
○納付期限(3月15日)までに、金銭で納付することを困難とする事由があること。
○納付期限(3月15日)までに、所定の事項を記載した延納許可申請書を提出すること。
ただし、延納の場合には利子税がかかります。 延納税額に対して年6.6%の割合になり、
分納税額の納付する際に併せて納付する事とされていますので、
延納制度を利用される方は、所轄の税務署に相談しましょう。
申告による納付税額又は、更正、決定による追徴税額が10万円を超えていて、
一時に納めることが困難なときは、一定の要件の下に、年賦延納の制度が設けられています。
延納の条件は以下のとおりです
○担保を提供すること
延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下である場合には、
担保を提供する必要はありません。
○納付期限(3月15日)までに、金銭で納付することを困難とする事由があること。
○納付期限(3月15日)までに、所定の事項を記載した延納許可申請書を提出すること。
ただし、延納の場合には利子税がかかります。 延納税額に対して年6.6%の割合になり、
分納税額の納付する際に併せて納付する事とされていますので、
延納制度を利用される方は、所轄の税務署に相談しましょう。