贈与税がかからない場合
■贈与税がかからない場合
○会社など法人から財産をもらった場合
贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金ですから、この場合には所得税がかかります。
○夫婦とか親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるために財産をもらった場合
→この生活費は、その人にとって通常の日常生活を営むために必要な費用をいいます。
また、教育費とは学費や教材費、文具費などに充てるための費用です。
この生活費や教育費は、必要な都度もらって直接これらに支払われる場合だけ
贈与税がかからないことになっていますので、
生活費や教育費としてもらっても預金したときや株式を購入するなど、
財産として残す場合は贈与税がかかります。
○宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人が財産をもらった場合
→ただし、その財産が公益を目的とする事業に使われることが確実なものでなければなりません。
○地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が
心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利をもらった場合。
→6,000万円までの金額は一定の手続をすることにより贈与税がかかりません。
○公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金銭や品物をもらった場合。
→選挙管理委員会に正規の報告がされているものに限られます。
○人から香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などの金銭や品物をもらった場合
→社会通念上それにふさわしい額に限られます。
○相続や遺贈により財産をもらった人が、
相続があった年に被相続人から既に贈与によって財産をもらっている場合。
→この贈与によってもらった財産は贈与税の対象としないで、
その財産の価額を相続税のかかる財産に加算することになっています。
○奨学金の支給を目的とする特定公益信託や
財務大臣の指定した特定公益信託からもらった金品で一定の要件に当てはまるもの
○会社など法人から財産をもらった場合
贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金ですから、この場合には所得税がかかります。
○夫婦とか親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるために財産をもらった場合
→この生活費は、その人にとって通常の日常生活を営むために必要な費用をいいます。
また、教育費とは学費や教材費、文具費などに充てるための費用です。
この生活費や教育費は、必要な都度もらって直接これらに支払われる場合だけ
贈与税がかからないことになっていますので、
生活費や教育費としてもらっても預金したときや株式を購入するなど、
財産として残す場合は贈与税がかかります。
○宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人が財産をもらった場合
→ただし、その財産が公益を目的とする事業に使われることが確実なものでなければなりません。
○地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が
心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利をもらった場合。
→6,000万円までの金額は一定の手続をすることにより贈与税がかかりません。
○公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金銭や品物をもらった場合。
→選挙管理委員会に正規の報告がされているものに限られます。
○人から香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などの金銭や品物をもらった場合
→社会通念上それにふさわしい額に限られます。
○相続や遺贈により財産をもらった人が、
相続があった年に被相続人から既に贈与によって財産をもらっている場合。
→この贈与によってもらった財産は贈与税の対象としないで、
その財産の価額を相続税のかかる財産に加算することになっています。
○奨学金の支給を目的とする特定公益信託や
財務大臣の指定した特定公益信託からもらった金品で一定の要件に当てはまるもの