贈与税の課税方法
○暦年課税
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの
1年間にもらった財産の合計額から
基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
(この場合、贈与税の申告は不要です。)
しかし、110万円を超える財産をもらったときであっても贈与税はかからないことがあります。
代表的な例は次の二つです。
夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するために
金銭の贈与を受け配偶者控除を受ける場合
父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受ける場合
なお、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも
贈与税がかかる特別な場合が一つだけあります。
父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を
その年の前年以前4年以内に受けている場合です。
○相続時精算課税
相続時生産課税は、消費を拡大するため、
親から消費をする子の世代への贈与をスムーズにするようにという目的でつくられたのです。
生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、
その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、
という制度です。
ただし、この制度の適用対象は原則として、65歳以上の親から20歳以上の子供
への贈与に限られています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
なお、住宅資金贈与の場合、親の年齢は関係ありません。
また、いったん相続時精算課税制度を選択すると、
その贈与者については従来からある110万円まで非課税である暦年課税制度には戻れません。
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの
1年間にもらった財産の合計額から
基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
(この場合、贈与税の申告は不要です。)
しかし、110万円を超える財産をもらったときであっても贈与税はかからないことがあります。
代表的な例は次の二つです。
夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するために
金銭の贈与を受け配偶者控除を受ける場合
父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受ける場合
なお、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも
贈与税がかかる特別な場合が一つだけあります。
父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を
その年の前年以前4年以内に受けている場合です。
○相続時精算課税
相続時生産課税は、消費を拡大するため、
親から消費をする子の世代への贈与をスムーズにするようにという目的でつくられたのです。
生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、
その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、
という制度です。
ただし、この制度の適用対象は原則として、65歳以上の親から20歳以上の子供
への贈与に限られています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
なお、住宅資金贈与の場合、親の年齢は関係ありません。
また、いったん相続時精算課税制度を選択すると、
その贈与者については従来からある110万円まで非課税である暦年課税制度には戻れません。